配当落調整金 信用取引を行っている際の配当金相当額の調整処理のこと。 建玉を持って配当権利確定日をまたいだ場合、配当金額から源泉徴収相当額が差し引かれた金額を、買建は証券会社から受け取り、売建は証券会社に支払わなければならない。 その金額のことを配当落調整金と言う。 配当落ちによる株価下落分の調整なので、配当金そのものではない。 配当金とは異なり配当控除の対象にはならない。 関連語:信用取引、配当(配当金)、配当落ち、買建、売建 用語集は行目次に戻る