企業や国・地方自治体が株式や債券などの有価証券の募集または売出しを行う際に、投資家などに販売するのを目的として有価証券を取得すること。
現在内閣総理大臣の認可を受けた、主に証券会社のみ引受業務を行うことができ、その会社を引受業者と言う。
引受業者が発行された有価証券をすべて取得するため、発行者は未取得部分を残さないことが補償され、資金調達が不成立になるなどの危険が排除される。
引受には以下の種類があります。
- 買取引受:有価証券をすべて引き受けて販売を行う
- 残額引受:他に引受先がいない場合の残部を取得する